インボイス制度について、なんだか最近騒がしいのでふわっと解説したいと思います。
個人事業者に関わらず、消費者にも関わるお話なので理解しておいて損はないでしょう。
もしかしたら勘違いしているかもしれませんので、あくまでご参考までに。これをきっかけに、ご自身でもいろいろと調べてみて、真意を確かめて頂けたらと思います。
インボイス制度とは?
※インボイス=請求書のこと。請求書の提出を義務づけるのが目的らしいですが・・・
消費税の計算あっているか、書類を提出して欲しいっす。
(軽減税率とかも併用しているかもだし)
あ、あとついでに年商1000万以下の控除無くします(ボソッ)
消費税の支払いの流れ例1:店舗の場合
店舗の場合の例です。
- 消費者が110円の商品を購入。消費税10円
- 店舗が88円の商品を仕入れる。価格80円。消費税8円。
店舗は\2円を消費税として納めます。
もしくは、年商(年売り上げ)が1000万以下の場合、控除(免税)されます。
※ここでは、仕入れ側の消費税は省略
消費税の支払いの流れ例2:店舗がインボイス登録した場合
店舗がインボイス登録した場合、以下の流れになります。
- 消費者が110円の商品を購入。消費税10円
- 店舗が88円の商品を仕入れる。価格80円。消費税8円。
店舗は書類とともに\2円(\10-\8)を消費税として納めます。
※ここでは、仕入れ側の消費税は、¥8を納めます。(さらに仕入れしていると思いますが、その分は省略)
消費税の支払いの流れ例3:個人事業者(免税者)と取引先の場合
視点が変わって、副業や個人事業者などでよくあるケースになります。
以下のように、例えば自分が個人事業者でかつ免税者(年商1000万以下)の場合でインボイス登録していないと、取引先は仕入れの分の消費税も払わないといけなくなります。
- 消費者が110円の商品を購入。消費税10円
- 取引先が88円で個人事業者に外注。価格80円。消費税8円。
インボイス登録していた場合、取引先が納税していた¥8の分は、個人事業者から国へ納税する流れとなります。
消費税は、支払う側の税金ではない?
あれ?と思ったかたも多いかと思います。
消費税って、消費者側が本体価格の消費税分を上乗せして支払うもんでしょ?
わたしもそう思ってました。
この事について、過去に消費者からの裁判が行われました。
消費税も含めて支払っているのに免税なんてずるい。
免税しているなら、消費税分かえしてよ!
はたして裁判の結果はいかに。
・・・
裁判の結果、消費者の敗訴となりました。
消費税って、消費者が支払う税ではないっす。
事業者が支払う税っす。(※1)
※1:自分の代わりに事業者に預かって払ってもらう事ではない。
は?
よくわからんので、インボイスの歴史から探ってみましょう。
消費税導入と関連あるっぽいです。
そもそもなんで、こんな法案(消費税)が通っちゃった?
1987年に法案:売上税(のちの消費税)登場
すると、
あっさり廃案(このとき大反対。めっさ叩かれた)
しばらくして・・・
「消費税」と名前を変えて、再チャレンジ。しかも、
消費者に公正な税制でごぜーやす。(ゴマすり)
さらに、
事業者には、免税対象(当初)3000万以下を条件に、
売り上げが上がりまっせー。
と宣伝しまくった結果。
なんと法案が通ってしまう・・・。
(中身は売上税にもかかわらず)
免税者はインボイス登録したほうがいい?
では免税者はインボイス登録したほうがいいのでしょうか?
個人的な見解になりますのであくまでご参考までにしてほしいのですが、
もし自分が個人事業者で免税者の場合、インボイス登録せずにしばらく様子見すると思います。
(うっかりインボイス登録してしまった人は、解除も可能だそうです。)
登録するとしたら、取引先が大手で、インボイス登録してくれないと仕事あげれないと言われている人ぐらいでしょうか。
仮に登録したとしても、しばらく3年ほど?は救済措置として、いきなり10%の支払いでなく、数%で進めるかもとのお知らせもあったりします。(軽減税率)
今後も注目です。
さいごに
インボイス登録をしないとなると、取引先がどう思うのか想像が出来そうですよね。
最悪脅しに近い値引き交渉もあるかもしれません・・・。
社会全体の賃金低下の恐れがありそうで心配でございます。
そもそも消費税を導入する条件で免税があったのに、
それを無くすのなら条件元の消費税を無くすべきなのが筋というものですが、そんなことをするはずもなく・・・。
また、免税者以外の人から「ずるい」と思わせ、対立を生ませることで、推し進めやすくしているところがまた巧妙ですよね。
もしインボイス制度を許してしまうと、タガが外れ一気に消費税増税が進みそうな気がしますね・・・
もしかしたら勘違いしているかもしれませんので、あくまでご参考までに。これをきっかけに、ご自身でもいろいろと調べてみて(条文などご確認いただくなど)、真意を確かめて頂けたらと思います。
最後まで見てくれてありがとう。